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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「103万円を超えたくないアルバイト」

質問1

Q.

私は飲食店でアルバイトをしている大学生です。父親から、勤務先で私の分の扶養控除を受けるために、「アルバイト収入は、年間103万円までに抑えろ」と言われています。ところが、次の12月の給料を受け取ると、103万円を超えそうです。12月分の給料を、来年の1月になって受け取れば、問題は無いのでしょうか。
【21才 男性】
答え

A.

給与所得控除額65万円と基礎控除額38万円を足した103万円は、俗に「103万円の壁」と呼ばれています。年間給与の課税支給額が、103万円までであれば、本人に所得税がかからず、扶養している者も扶養控除を受けることができるため、そのように呼ばれています。年末調整の時期になると、この103万円を気にする人が大勢出てきます。ご質問の方のように、「103万円を超えそうだから、来年に回してほしい」と希望する者も出てきます。しかし、給与支給日が、すでに今年のうちに到来しているものを、いくら来年になってから受け取っても今年の所得に含めなければいけません。お店側が、来年の支給分として帳簿をいじってもダメです。もし、アルバイトからの要望に応えて、お店がそのような操作をした場合、脱税の片棒を担いだことになります
グルメキャリー180号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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