
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「1月以降の退職者からの住民税一括徴収」

Q.
2月の途中で退職しました。最後に受け取った給与明細(2月25日支給)を見て驚いたのですが、住民税がいつもの月の4倍ぐらい天引きされています。これはどうしてですか
【31才 男性】

A.
住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得にもとづいて計算され、確定した税額を翌年の6月から翌々年の5月にかけて、毎月の給与から天引きされることが原則となっています。これを住民税の特別徴収といいます。具体的には、現在徴収されている住民税は、平成21年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算された税額を、平成22年6月から平成23年5月までの12ヶ月に分けて、毎月の給与から天引きされているところです。
さて、特別徴収には、退職時の給与天引きに独特のルールがあります。特別徴収の年度(6月から翌年5月)途中の1月1日以降に退職した場合、年度最後(5月分)までの税額を一括して天引きする、という原則です。具体的には、平成23年1月1日以降に退職した場合、最後の給与からは5月分までの住民税額が一括して徴収されます。あなたの場合、最後の給与支払が2月25日だったので、2月分、3月分、4月分、5月分の4ヶ月分の住民税が天引きされているわけで、正しい給与計算がなされています。
さて、特別徴収には、退職時の給与天引きに独特のルールがあります。特別徴収の年度(6月から翌年5月)途中の1月1日以降に退職した場合、年度最後(5月分)までの税額を一括して天引きする、という原則です。具体的には、平成23年1月1日以降に退職した場合、最後の給与からは5月分までの住民税額が一括して徴収されます。あなたの場合、最後の給与支払が2月25日だったので、2月分、3月分、4月分、5月分の4ヶ月分の住民税が天引きされているわけで、正しい給与計算がなされています。
グルメキャリー189号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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