
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「死亡後の住民税納付義務について」

Q.
先日、父親が死亡しました。住んでいた市から、父親が給料から天引きされていた住民税の残りを納めるようにと、連絡がありました。住民税は死亡後も払わなければいけないのですか。
【33才 男性】

A.
住民税は、すでに確定した所得に対して税額が計算され、その計算で確定した税額を分割して納付する、というところが特徴です。お亡くなりになった方は、平成17年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算された税額を、平成18年6月から平成19年5月までの支給給与から天引きされていたことになります。すでに確定している税額ですので、誰かがその残額を支払わなければいけません。そこで、相続人に納税の義務が引き継がれることになります。
グルメキャリー75号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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