
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「アルバイト用就業規則の作成手続きについて」

Q.
飲食店でアルバイトをしています。先日、お店に正社員用とアルバイト用の就業規則ができました。ところが、アルバイト用の就業規則も、正社員である代表者の意見だけを聴いて、いつのまにか制定されていました。これは法律上問題ないのですか。
【25才 女性】

A.
労働基準法において、就業規則の作成手続きとして、労働者代表者から意見を聴取して、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出ることが定められています。この労働者代表者とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者、となっています。正社員用とアルバイト用の就業規則を分ける場合でも、従業員全体の過半数代表者の意見を聴けばよいので、その者が正社員であっても問題ないことになります。
ただ、それではアルバイトに適用される就業規則なのに、アルバイトの意見が反映されないことになります。行政通達では、「適用される労働者の代表者の意見を聴くことが望ましい」とされています。パートタイム労働法でも、短時間労働者の過半数代表者の意見聴取を努力義務としています。
また、そもそも過半数代表者が適正な手続きで選ばれていなければなりません。過半数代表者の要件として、「就業規則の作成の際に使用者から意見を聴取することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者」とされています。知らないところでいつの間にか選ばれていた代表者であるならば、その意見書も無効となるでしょう。
ただ、それではアルバイトに適用される就業規則なのに、アルバイトの意見が反映されないことになります。行政通達では、「適用される労働者の代表者の意見を聴くことが望ましい」とされています。パートタイム労働法でも、短時間労働者の過半数代表者の意見聴取を努力義務としています。
また、そもそも過半数代表者が適正な手続きで選ばれていなければなりません。過半数代表者の要件として、「就業規則の作成の際に使用者から意見を聴取することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者」とされています。知らないところでいつの間にか選ばれていた代表者であるならば、その意見書も無効となるでしょう。
グルメキャリー104号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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