
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「明示された労働条件が事実と異なる場合の労働契約の即時解除」

Q.
1年間の雇用契約でアルバイトを始めました。ところが、採用時に契約した金額より低い賃金しか支払われないため、辞めようとしたところ、お店からは「契約期間中に勝手に退職することはできない」と言われました。
【23才 男性】


A.
労働基準15法条1項において、賃金を含めた労働条件を明示する義務を使用者に課しています。そして、同条2項では、その明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は労働契約を即時に解除することができると定められています。民法の定めでは、期間の定めのない雇用契約の場合、退職するためには原則2週間前に告知が必要で、期間の定めがある場合、やむを得ない事由が無ければ退職することはできません。これはお店側の言うとおりです。しかし、この制限よりも労働基準法の方が優先されるため、ご質問のケースでは、すぐに退職することができます。
グルメキャリー105号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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