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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「懲戒処分決定前の自宅待機命令」

質問1

Q.

 お店のレジ金を使い込んでしまい、懲戒処分を受けることになりました。お店の損害を調査後に処分内容を決定するとのことで、調査期間は自宅待機を命じられました。その間は無給となるのですが違法ではありませんか。
【19才 男性】
答え

A.

 労働者が行った非違行為に対し、懲戒の内容を決定するために、実際の懲戒処分を行うまでの暫定措置として、自宅待機を命じること自体には問題ないとされています。この自宅待機は業務命令として、出されるものであり、懲戒処分として行われる出勤停止とは区別されます。また、自宅待機命令後に懲戒処分がなされても、二重処分にはならないとされています。ただし、「自宅で待機すること」が業務命令として行われているのですから、自宅待機期間は賃金の支払いが必要です。この点でも、賃金請求権の発生しない出勤停止とは異なります。
グルメキャリー106号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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