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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「自己破産を理由とする解雇通告について」

質問1

Q.

私は調理業務をしている者で、役職には就いていません。実は借金がかさんでしまい、先日自己破産をしました。すると、それを理由に勤務先から解雇を通告されました。これは許されるのでしょうか。
【37才 男性】
答え

A.

一般的には、自己破産を理由とする解雇は認められないでしょう。解雇は、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性が認められなければ無効となります。自己破産をしても、業務上必要な権利を失うわけではなく、従業員としての適格性とは無関係な、いわば私生活上の問題といえます。ただし、労働者の従事している業種、社内的な地位、担当している業務などに鑑みて、会社の信用を著しく害すると認められる場合は、解雇が有効となる可能性もあります。例えば、金融機関や警備会社などに勤務していて、お金を扱う業務を担当している場合は、解雇が認められやすくなるでしょう。ご質問のケースでは、そのような業務には該当せず、役職にも就いていないとのことですので、やはり解雇は無効となるものと思われます。
グルメキャリー113号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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