
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「健康診断による要再検査での費用負担について」

Q.
先日、勤務先で健康診断を受けたのですが、要再検査となりました。店長から、自費で検査を受けるように言われました。お店が費用負担してくれないんですか。
【31才 男性】

A.
労働安全衛生法において、1年に1回(深夜業務従事者は6ヶ月に1回)の定期健康診断の実施を使用者に義務付けています。この定期健診は法律で義務付けられているものなので、受診費用は当然使用者が負担するものと行政通達が出ています。健康診断の実施後、使用者は労働者に対し、健診結果を通知することも義務付けられています。ただし、法令で義務付けられているのはここまでです。要再検査の診断があったとしても、厚生労働省の指針において、「再検査を要する労働者に対し受診を勧奨することが適当である」とされているまでで、再検査を受けさせることは義務ではありませんし、再検査の費用負担についても定められていません。
しかしながら、使用者には、労働者の心身の健康を管理し、配慮しなければいけない安全配慮義務(健康配慮義務)があります。この点から考えると、使用者は再検査を業務命令により受診させるべきであり、業務命令である以上、費用も使用者が負担するべきです。
しかしながら、使用者には、労働者の心身の健康を管理し、配慮しなければいけない安全配慮義務(健康配慮義務)があります。この点から考えると、使用者は再検査を業務命令により受診させるべきであり、業務命令である以上、費用も使用者が負担するべきです。
グルメキャリー126号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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