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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「解雇予告期間中に合意退職が成立した場合、解雇予告手当がもらえるか」

質問1

Q.

 勤務態度不良を理由に、30日後に解雇するとお店から告げられました。それから10日は勤務していたのですが、やっぱりそのお店で働く気力が無くなったので「今日で辞めさせて欲しい」と申し出たところ、「じゃあ今日で辞めていい」と言われました。この場合、予告されていた解雇日までの残り20日分の解雇予告手当はもらえますか。
【28才 男性】
答え

A.

 労働基準法の規定により、使用者(お店の側)は、労働者を解雇しようとする場合、30日以上前に予告をしなければいけません。予告から解雇日の間が30日に満たない場合、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければいけません。「10日後に解雇する」と予告したなら、20日分の解雇予告手当という具合です。
 さて、解雇予告期間中は、労働契約が継続していますので、通常通りの労働義務があります。しかし、この期間中でも退職の意思表示(=労働者側から労働契約の合意解約の申し入れ)をすることが禁じられているわけではありません。ご質問のケースは、「辞めたい」という申し入れに対して、使用者が「辞めていい」と承諾をしたのですから、合意解約が成立したことになります。この場合の労働契約の終了は、もはや解雇ではなく、合意による退職ということになり、解雇予告の問題もなくなることになります。したがって、20日分の解雇予告手当をもらうことはできません。
グルメキャリー137号掲載
答え

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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