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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「男性ばかりの職場で、女性を優先して募集することは許されるか」

質問1

Q.

現在転職活動中です。先日、あるお店の求人広告を見て応募しようとしたところ、「うちの店は男性従業員ばかりで、男女比のバランスを改善するために、今回は女性しか募集していない」と言われました。男性だけとか女性だけのように、一方の性別だけ募集するのは違法ではないのですか。
【27才 男性】
答え

A.

募集・採用の対象から男女のいずれかを排除することは、性別を理由とする差別にあたり、男女雇用機会均等法違反となります。ただし、次の二つのケースに該当する場合、法違反とはなりません。
 まず一つ目は、業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に従事する場合です。これにあたる職務とは、芸術・芸能の分野における表現上の要請のある職務(男優や女優)、守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職務、宗教上(神父や巫女等)、風紀上(更衣室の係員等)、スポーツ競技の性質上必要性が認められる職務、が挙げられています。
 二つ目は、「男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的」として、女性労働者に関して措置を講じる場合です。この措置のことをポジティブ・アクション(積極的格差是正措置)といいます。例えば、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない(4割を下回っている)雇用管理区分における募集・採用の際、女性に有利な取扱いをすることはポジティブ・アクションにあたります。
 したがいまして、ご質問のケースも、男性労働者ばかりのお店が、「男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的」として、女性のみを募集しているのならば、法違反にはなりません(単に女性を優先したい、有利に取り扱いたいという意図だけではダメです)。
 もっとも、ポジティブ・アクションには問題が無いわけではありません。例えばご質問とは逆のケースで、女性労働者ばかりの職場において男性労働者だけを募集することは、ポジティブ・アクションとは認められず違法となります。こういった片面性の問題に関しては、議論があるでしょう。
グルメキャリー175号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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