
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「アルバイトから正社員になる場合、試用期間を設けられるか」

Q.
飲食店で2年ほどアルバイトをしています。来月から、このまま正社員になることになりました。店長からは、通常の新規採用と同じように3ヶ月間の試用期間があると聞きました。なんとなく、今から試用というのには、違和感があるのですが…。
【24才 男性】

A.
試用期間とは、採用した労働者の人物、職務に対する能力等、従業員としての適格性を判断するための期間のことです。試用期間満了後、従業員として問題無し、と判断されれば本採用になります。
アルバイトが正社員に登用されるケースとは、その労働者のアルバイトとしての勤務ぶりから、人物や能力に太鼓判を押されたということでしょう。そうすると、正社員に登用されてから、あらためて適格性を判断するというのは、おかしな話です。したがって、通常はあらためて試用期間を設けることは認められないでしょう。 ただし、例外は考えられます。一つは、アルバイトとしての期間が短い場合です。特に、試用期間よりアルバイト期間の方が短い場合には、認められる可能性が高いでしょう。もう一つは、アルバイト中とはまったく異なる職種に配属される場合です。例えば、店舗スタッフとしてアルバイト勤務した後、正社員として本社の経理部に配属されるような場合、あらためて職務能力を判断するということは考えられます。
ご質問の場合、アルバイトとして2年も働いていて、そのままの職種で正社員となるようですので、あらためて試用期間を設定することは許されないでしょう。
アルバイトが正社員に登用されるケースとは、その労働者のアルバイトとしての勤務ぶりから、人物や能力に太鼓判を押されたということでしょう。そうすると、正社員に登用されてから、あらためて適格性を判断するというのは、おかしな話です。したがって、通常はあらためて試用期間を設けることは認められないでしょう。 ただし、例外は考えられます。一つは、アルバイトとしての期間が短い場合です。特に、試用期間よりアルバイト期間の方が短い場合には、認められる可能性が高いでしょう。もう一つは、アルバイト中とはまったく異なる職種に配属される場合です。例えば、店舗スタッフとしてアルバイト勤務した後、正社員として本社の経理部に配属されるような場合、あらためて職務能力を判断するということは考えられます。
ご質問の場合、アルバイトとして2年も働いていて、そのままの職種で正社員となるようですので、あらためて試用期間を設定することは許されないでしょう。
グルメキャリー178号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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