
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「派遣労働者にも健康診断が必要か」

Q.
派遣社員として飲食店で働くことになりました。派遣社員も健康診断を受けることはできますか。また、受ける場合には、派遣会社とお店のどちらで受けるのですか。
【27才 女性】

A.
派遣労働者も労働安全衛生法の適用される労働者に違いありませんので、同法に定められる健康診断を実施する義務があります。健康診断には、大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断の2つがあります。一般健康診断とは、すべての業務従事者を対象とし、雇入時と年に1回(定期健康診断)実施されます。特殊健康診断とは、一定の有害業務(放射線や特定化学物質を扱う業務など)に従事する場合に義務付けられるものですので、飲食店で働く場合には必要ありません。健康診断を実施しなければいけないのは、一般健康診断については派遣元(派遣会社)、特殊健康診断については派遣先、となっています。
一般健康診断を受けなければならないのは、(1)実態として雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれること (2)1週の労働時間が、派遣先の通常の労働者の4分の3以上であること、の2つの要件を満たした派遣労働者です。
一般健康診断を受けなければならないのは、(1)実態として雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれること (2)1週の労働時間が、派遣先の通常の労働者の4分の3以上であること、の2つの要件を満たした派遣労働者です。
グルメキャリー182号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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