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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は許されるか」

質問1

Q.

私は試用期間6ヶ月という約束で採用されました。ところが、働き始めて3ヶ月たったところで、能力不足という理由で解雇されました。試用期間も終わっていないのに、そんな理由で解雇されるのは納得いきません。
【27才 女性】
答え

A.

試用期間とは、採用時には分からなかった、人物や従業員としての適格性を判断するために、勤務開始から3ヶ月とか6ヶ月とかの長さを定めて設けられる期間です。試用期間を満了して本採用されることによって、晴れて正式な従業員ということになります。この試用期間のことを、法律の世界では、「解約権留保付労働契約」としています。本採用をしないということは、労働契約の解約、つまり解雇にあたりますので、合理的な理由と社会通念上の正当性が必要です(労働契約法16条)。
 ただし、試用期間中は従業員としての適格性を判断するという趣旨から、通常の解雇よりも緩やかな基準で解雇が認められると考えられています。とはいえ、基準が緩やかというだけで、どんな理由でも簡単に解雇できるというわけではありません。特に、試用期間はお試し期間であると同時に、教育期間でもあるわけですので、能力不足を理由とする解雇には、「どれだけ指導・教育しても見込みがない」といえるだけの事実が必要です。
 また、試用期間満了まで、人物・適格性を判断する時間があるにもかかわらず、その前に解雇するということは、試用期間満了を待てないほどの重大で緊急な理由が無ければなりません。
 以上のことから、試用期間の途中で、能力不足を理由に解雇することは、まず認められないでしょう。
グルメキャリー184号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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