[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「無給であれば休暇は自由に取れるか」

質問1

Q.

友達と旅行に行くことになったので、有給休暇を取ろうとしました。ところが、以前病気になったときに有給休暇を使ったので、もう残っていませんでした。私は無給でいいので休暇を取りたいと言ったのですが、店長からは「そんなもの取れるわけないだろ」と返されました。給料をもらわなければ、休暇を取っても問題はないのではないですか。
【28才 男性】
答え

A.

雇う雇われるの関係は、労働契約という契約を結ぶことです。労働契約の基本的な関係は、労働者は労働を提供する義務があり、使用者(お店の側)は、その対価として賃金を支払う義務がある、というものです。では、賃金さえもらわなければ、労働を提供しなければいいかというと、それは間違いです。賃金をもらわないからといって、労働の義務が無くなるわけではないからです。
 年次有給休暇や産前産後休業のような法律で定められた休暇や、就業規則等で会社独自に定められた休暇を除いて、無給でいいからといって、自由に休暇を取る権利はありません。
 同様に、風邪をひいたら欠勤して当然、と思っている人がいますが、これもとんだ心得違いです。労働者には欠勤する権利というものはありません。ただ、風邪をひいて本来の労働が提供できない場合には、正当な理由のある欠勤として、使用者が承認しているに過ぎません。
 もちろん、あなたの休暇申請をお店が承認すれば、その日の労働の義務は免除されます。しかし、友達と旅行という理由では、「正当な理由あり」とは、通常認められないでしょう。もしも、強行的に仕事を休んだとしたら、それは正当な理由の無い欠勤(『休暇』ではなく、単なる『欠勤』)となります。いくら事前に届け出ていたとしても、無断欠勤と大差ありません。決まった時間に、決まった場所で、本来の労働提供義務を果たさなかったということは債務不履行となります。さらに、職場秩序を乱したとして、懲戒処分の対象となっても仕方がありません。
グルメキャリー193号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]