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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店が委託先に個人データを提供する際、本人同意は必要か」

質問1

Q.

私の勤めるお店は、社会保険の手続等を、契約している社会保険労務士に委託しています。手続に必要ということで、採用時に提出した住所や生年月日等の個人情報を、その社労士事務所に提供しています。しかし、そのことについて私たちの同意無しに行っています。いくら必要な情報とはいえ、本人の同意無く、お店から他人に個人情報を渡すのはまずいんじゃないですか。
【28才 男性】
答え

A.

平成17年4月に全面施行された「個人情報保護法」では、個人情報取扱事業者に対し、「あらかじめ本人の同意を得ないで、保有する個人データを第三者に提供してはならない」と規制しています(23条1項)。ただし、同法では『第三者』に該当しないケースがいくつか挙げられています。その一つが、「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合」です(同条4項1号)。
 この解釈により、社会保険の手続や給与計算などの「利用目的の範囲内」で個人データを取り扱う限り、委託先の社労士事務所は、『第三者』には該当しない、とされています。つまり、個人データの提供にあたり本人の同意は不要ということです。
 ただし、委託する側のお店は、委託先に対する適切な監督責任が課せられます。
 また、「利用目的の範囲」を超えて利用する場合には、第三者に該当し、利用目的を明らかにした上で、本人の同意が必要となります。
グルメキャリー199号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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