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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「採用面接で過去の病歴を聞くことは許されるか」

質問1

Q.

先日、応募したお店で面接を受けてきました。そのとき、過去の病歴や通院歴を質問されました。なんとなく気持ちが良くないのですが、採用面接においてこういった質問は許されるのですか。
【29才 男性】
答え

A.

日本の労働法は、解雇については使用者(お店の側)に厳しい一方、採用に関しては広い裁量を認めています。企業が経済活動を行うにあたって契約締結の自由があるのだから、どんな人を、どんな条件で採用するのかは原則として自由である、という「採用の自由」が確立されています。採否決定のためには、業務の目的達成に必要な範囲で、情報を調査したり、本人に申告させたりも、原則として認めています。
 そして、調査の一環として、採否決定の材料のために健康診断を実施している企業も多くあります。さらに、健康診断では明らかにならない病歴等について、本人に申告させることも認められています。
 一方、厚生労働省は、労働者の募集を行う者に対して策定している指針において、収集してはならない求職者の個人情報を挙げています。そこでは、人種、民族、本籍や、思想・信条、労働組合への加入状況等について、原則として収集してはならない事項として挙げられています。しかし、健康情報については、収集してはならないとしていません
 もっとも、社会的差別やプライバシー侵害につながる、HIV検査、B・C型肝炎検査、色覚検査は、業務上特に必要がある場合を除いて、行うべきではありません。
 また、お店の側は、収集した健康情報について、重要な個人情報であることを認識し、その管理に十分な注意が必要です。
グルメキャリー210号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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