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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「就業規則に基本給の具体的金額は記載不要か」

質問1

Q.

お店の就業規則を見ていて気がついたのですが、賃金規程の基本給の項目に、具体的な支給額が記載されていませんでした。「総合的に決定する」というような表現だったのですが、具体的な金額を記載しなくてもいいのですか。
【27才 男性】
答え

A.

 賃金は、重要な労働条件の一つですので、就業規則の絶対的記載事項となっています。
しかし、意外に思われるかもしれませんが、必ずしも具体的な金額を記載することが義務づけられているわけではありません。記載が必要なのは、「賃金の決定計算及び支払の方法賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」とされています。特に基本給の決定については、具体的な賃金表を載せるケースもありますが、賃金決定の要素を列挙し、総合的に決定すると定めることの方が一般的でしょう。
 一例として、「基本給は、年齢、勤続年数、勤務成績、貢献度、職務能力、家族構成等を総合的に勘案して決定する」とする規定が考えられます。しかし、企業によっては、「うちは能力や成果を重視し、年齢や勤続年数はまったく要素に入れないんだ」とすることもあります。また、諸手当として家族手当が別に支給されるので、家族構成は基本給の要素に入れないところもあります。さらに、そもそも生活給的な意味合いは排除して、基本給にも手当にも、家族構成の要素を含めない企業も増えています。
 これらの決定方法は、いずれも法的にはまったく問題ありません。重要なことは、各企業が、どんな方針・理念にもとづいて、どんな人を高く評価して賃金を決定するかについて、公正な規定を作り、各従業員に公平に適用し、納得性を高めることです。不公正で納得を得られない賃金制度では、不満が高まるだけであり、働く人は最大限の能力を発揮する気力も起きず、企業の発展は望めないでしょう。
グルメキャリー218号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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