
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「児童手当の支給額の具体例」

Q.
私の3人目の子が、3歳になった翌月から、児童手当の支給額が月額15000円から、10000円に減らされました。役所のパンフレットによると、第3子以降であれば小学校修了前まで15000円支給されるように読み取れるのですが、どうしてですか。
【40才 男性】

A.
現在の児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。支給対象児童の年齢別支給額は、表をご覧ください。ここで分かりづらいのは、3歳以上小学校修了前までの子については、第2子までと第3子以降で支給額が異なっているところです。実は、児童手当法に定義される「児童」とは、「18歳に達する日以後最初の3月31日までにある者であって…」となっています。つまり、単に「3番目の子だから、第3子」とカウントするわけではありません。また、カウントされるからといって支給対象児童となるわけではありません。カウントの仕方と具体的な支給額の例については、図をご覧ください。
グルメキャリー220号掲載
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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