[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「解雇予告期間中に仕事でケガをした場合」

質問1

Q.

  お店の業績が悪く、人員削減の対象となり、30日後に解雇をすると通告されました。ところが、解雇予定日の10日前に、仕事中のケガで数日仕事を休みました。この場合でも、当初の解雇予定日に解雇されるのですか。 
【31才 男性】
答え

A.

  労働基準法により、「使用者(お店の側)は、労働者を解雇しようとする場合、30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」とされています(20条)。
 一方、同じく労働基準法において、「労働者が業務上の負傷・疾病により療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇をしてはならない」と、「解雇制限」の規定がおかれています(19条)。
 では、ご質問のように、解雇予告期間中に、業務上災害の傷病で休業した場合、どうなるでしょう。このような場合、行政通達によると、「たとえ1日や2日の軽度の休業でも、解雇制限の適用がある。負傷・疾病で休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、休業期間が長期にわたり解雇予告が効力を失う場合以外は、治癒した日にあらためて解雇予告をしなくてもよい」と示されています。つまり、解雇制限期間中は解雇できないため、当初の解雇予定日には解雇できないが、解雇予告そのものは有効なので、改めて予告することなく解雇制限が終了次第、解雇となります。
グルメキャリー236号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]