
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「ユニフォームのクリーニング代を労働者に負担させられるか」

Q.
今度就職した飲食店では、ユニフォームのクリーニング代が、従業員の負担となっています。お店で着用が義務づけられているユニフォームなのに、私たちに費用を押しつけるのは違法ではないのですか。
【26才 男性】

A.
お店で義務づけられているユニフォームなんだから、クリーニング代もお店が負担するのが当然だ、と考える方は少なくないようです。しかし、労働者の側に負担させること自体は、違法ではありません。
ただし、労働者に負担させるためには、就業規則への記載が必要です。労働基準法には、就業規則に記載しなければならない事項について定められていますが、その中で、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項」が挙げられているからです(89条5号)。
したがいまして、就業規則に記載がないのに労働者との個別の契約だけでユニフォームのクリーニング代を徴収することは許されません。また、必要な記載事項を欠く就業規則は、労働基準法違反にもなります。
ただし、労働者に負担させるためには、就業規則への記載が必要です。労働基準法には、就業規則に記載しなければならない事項について定められていますが、その中で、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項」が挙げられているからです(89条5号)。
したがいまして、就業規則に記載がないのに労働者との個別の契約だけでユニフォームのクリーニング代を徴収することは許されません。また、必要な記載事項を欠く就業規則は、労働基準法違反にもなります。
グルメキャリー240号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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