[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店が用意している書式に署名だけする退職願の効力」

質問1

Q.

  私のお店では、退職をする際、退職願を提出させられます。その書式はお店に用意されているのですが、「この度、一身上の都合により、○○年○○月○○日をもちまして退職したく、ここにお願い申し上げます。」とはじめから印刷されていて、日付の記入と署名だけすればいいものとなっています。退職願というのは、全文自筆で書かなくても問題ないのですか。
【25才 女性】
答え

A.

  そもそも、労働者からの退職の申出は、必ず書面によらなければならないという法律上の決まりはありません。したがって、口頭でも電子メールでも問題なく、重要なのは真に本人が退職の意思を表示したということです(就業規則に、書面を提出することと定められている場合には、事情が異なってきますが)。
 しかし、退職をめぐるトラブルというのはたいへん多く、本当は自分から「辞める」と言ったのに、後になって解雇されたとか退職を強要されたとか主張してくるものです。そんなとき、退職願が提出されていれば、本人から退職の意思表示をしたという強力な証拠になります。そのため、お店の側にとって、退職を申し出た者に退職願を提出させることは、労務管理の基本中の基本と言えます。ところが、お店が指示しても、なかなか退職願を書かない者もいるものです。そこで、お店の側があらかじめ書式を作っておき、簡易に提出できるようにしておくことがあります。全文が自筆でなくても、トラブル対策の証拠としては、このような書式でもあるのと無いのでは大違いだからです。
 しかし、ご質問のように、「一身上の都合により」といった退職理由まで印刷しているのは問題です。せめて、一身上の都合以外の理由であった場合には、その理由が記載できるような書式にしておくのが望ましいでしょう。
 また、退職する側の立場としては、いったん署名してしまうと、後々大きな証拠になることを理解しておかなければなりません。もし、一身上の都合でないのなら、その文言を抹消してでも、自分の思っている別の理由を書くべきです。
グルメキャリー247号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]