[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「個人的に健康診断を受ければ、お店が実施する定期健診を受けなくてもよいか」

質問1

Q.

  私の勤務するお店では、毎年1回、定期健康診断が実施されます。先日、たまたま機会があり、個人的に人間ドックを受けてきました。この場合でも、次回の定期健康診断を受けなければなりませんか。
【35才 男性】
答え

A.

  労働安全衛生法において、事業者は、労働者に対し、1年に1回(深夜業従事者は6ヶ月に1回)、定期健康診断を行わなければならないと定められています(法66条、安衛則44条、45条1項)。また、健康診断項目も同法令で定められています。一方、労働者に対しても、事業者が行う健康診断を受診しなければならないと、受診義務が定められています(法66条5項)。ただし、事業者の指定した医師等が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師等が行う法定の定期健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合には、事業者の行う健康診断を受けなくてもよいことになっています。
 したがいまして、ご質問のケースは、人間ドックの項目が定期健康診断の法定項目を網羅していて、かつ結果の書面を提出すれば、お店の定期健康診断を受ける必要はありません。
グルメキャリー251号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]