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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「離職後1年以内の、同じ会社への派遣禁止」

質問1

Q.

  半年ほど前、事情があって退職しました。この度、一時的に派遣で働こうと思い、派遣会社に登録しました。そこで知ったのですが、前に勤めていたお店が、その派遣会社に派遣スタッフをオーダーしていました。勝手の分かったお店で働ければ、都合が良いと思うのですが、そのお店に派遣されるのは問題がありますか。
【29才 女性】
答え

A.

   労働者派遣法により、離職後1年以内は、同じ会社に派遣することが禁止されています。したがいまして、あなたは半年ほど前に退職したお店に派遣労働者として働くことはできません。
 ひところ、雇用していた労働者を退職させ、派遣元(派遣会社)で雇用し、その派遣会社から元いた会社に派遣させ、その際に労働条件を切り下げるというリストラ手法が横行していました。しかし、これは「労働力の需給の適正な調整を図る」という派遣法の趣旨に反します。そこで、平成24年10月施行の改正法により、直接雇用していた労働者(正社員、アルバイト等問わず)で離職後1年以内の者を同じ企業に派遣することが禁止されました。ただし、60歳以上の定年退職者は、雇用機会の確保が特に困難な者として、規制から除外されています。
 また、禁止される派遣先は事業者単位となっていることも注意が必要です。たとえば、チェーン展開しているある会社のA店を退職した場合、1年以内は同じ会社のB店舗への派遣も禁止されています。一方、グループ企業内の別会社へ派遣する場合は、別の事業者と扱われ、規制の対象外です。
 法改正の趣旨としては、この規制は派遣元と派遣先に義務づけているものです。しかし、いくらあなたが希望したとしても規制が免除されることはありません。
グルメキャリー266号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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