[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「外国人留学生が複数店舗でアルバイトをする場合の就労可能時間」

質問1

Q.

  外国人留学生です。飲食店でアルバイトをしようと考えています。資格外活動許可は受けているのですが、1週間に働けるのは28時間までと説明を受けました。私はもっと稼ぎたいのですが、1つのお店の勤務が28時間以内なら、複数のお店をかけ持ちで働いてもいいのですか。
【21才 女性】
答え

A.

   外国人が日本に滞在するためには、その目的に応じた在留資格を取得しなければなりません。在留資格のうち「留学」は、日本の大学や高校等で教育を受けることを目的としているのであり、いわば学業が本分なのですから、原則として就労することはできません。ただし、「資格外活動許可」を受けることで、1週間の就労時間が28時間まで、夏休み等の長期休業期間は1日につき8時間まで、アルバイトを行うことが可能です(ただし、風俗営業を除く)。
 この「28時間」とは、複数の事業所で働く場合、すべての事業所での就労時間を合計した時間です。1つのお店で28時間以内でも、複数のお店の合計が28時間を超えることはできません。
グルメキャリー274号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]