
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「パートタイム労働法改正により義務づけられた「相談窓口」」

Q.
アルバイトとして採用が決まり、労働条件通知書という書面を受け取りました。その中に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」という項目があります。以前、別のお店でアルバイトをした時には見た覚えがないのですが、これはなんですか。
【29才 男性】

A.
平成27年4月に施行された、改正パートタイム労働法により、新設された制度です。パートタイム労働法の適用対象となる短時間労働者とは、「アルバイト」「準社員」などの呼称に関わらず、そのお店での通常の労働者(いわゆる正社員)よりも1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。短時間労働者は、正社員と異なる待遇について理由が分かりにくく、それが不満につながりやすいものです。そこで、改正法では、雇入れ時や、短時間労働者が求めた場合に、待遇決定について考慮した事項について説明することを義務づけました。それとともに、短時間労働者からの苦情を含めた相談に応じ、適正に対応するための「相談窓口」を設置することも義務づけました(パート法16条)。窓口は、相談部署(組織)でも、相談担当者(個人)でもよいとされています。そして、その相談窓口を周知するために、雇入れ時に文書等の交付により明示しなければならない事項に追加されました(パート則2条)。なお、法改正前から短時間労働者には「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」を明示する必要があります。
一方、労働基準法では、労働条件のうち特に重要な、契約期間、労働時間、賃金等について、書面で明示することを義務づけています(労基法15条、労基則5条)。実務的には、短時間労働者の雇入れ時には、労基法にもとづく労働条件明示書面である「労働条件通知書」に、パートタイム労働法で明示義務のある先述の4つの事項を追加して、書面交付することが一般的となっています。
一方、労働基準法では、労働条件のうち特に重要な、契約期間、労働時間、賃金等について、書面で明示することを義務づけています(労基法15条、労基則5条)。実務的には、短時間労働者の雇入れ時には、労基法にもとづく労働条件明示書面である「労働条件通知書」に、パートタイム労働法で明示義務のある先述の4つの事項を追加して、書面交付することが一般的となっています。

飲食店オーナーの方へ
雇入れ時の明示事項は、実は正社員よりも短時間労働者に対しての方が多いということになります。改正パートタイム労働法では、「相談窓口」の設置と雇入れ時の文書等による明示が、大きなポイントです。法改正への対応状況を確認しましょう。
グルメキャリー288号掲載


飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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