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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

解雇予告か解雇予告手当かを、労働者が選択できるか

質問1

Q.

 先日、「30日後に解雇をする」と、解雇を通告されました。私は、今のお店に残りたくはないので解雇されるのは構わないのですが、それだったらいっそのこと、さっさと辞めたいと思っています。労働基準法では解雇をするには、解雇を予告するか解雇予告手当を支払うかが必要と聞きました。私の方から、解雇予告手当の方を選択することはできないのですか。 
【38才 男性】
答え

A.

 結論としては、労働者の方から、解雇予告か解雇予告手当かを選択することはできません
 使用者(お店の側)は、労働者を解雇しようとする場合、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない、と労働基準法20条に定められています。10日分の平均賃金を支払うとともに、20日前に予告をするといった具合に、解雇予告と解雇予告手当を併用することも認められています。
 使用者によくある誤解ですが、解雇予告・手当をキチンとしたからといって解雇がし放題になるわけではありません。解雇は、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が認められなければ無効となります(労働契約法16条)。解雇予告・手当の手続を遵守するのと、解雇が有効となるか無効となるかは、まったくの別問題です。
 解雇予告・手当のお話に戻りますと、解雇予告をするか、解雇予告手当を支払うか、またはこれらを併用するか、使用者が一方的に選択するものとなっています。労働者の側から、どちらかを選択する余地はありません。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 解雇予告か解雇予告手当かを選択するにあたり、働きもさせずに、予告手当として金銭だけ支払うのはもったいない、どうせなら予告をした上で、30日分働かせた方がマシだ、と考える方が少なくありません。しかし、一度解雇を通告された者は、もはややる気をもって働くことはないでしょう。周りの従業員にも良い影響を与えません。また、解雇日が月をまたいで翌月になると、社会保険料が1ヶ月分余計にかかってきます。一般論としては、解雇予告手当を支払ってでも、即時にスパッと立ち去ってもらうべきでしょう。
グルメキャリー290号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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