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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「外国人留学生のアルバイト1週28時間に、残業時間は含まれるか」

質問1

Q.

 日本の大学に通う外国人留学生です。資格外活動許可を受け、1週28時間まではアルバイトが認められると聞きましたが、この28時間には残業時間も含まれますか。
【24才 女性】
答え

A.

 はい。残業時間も含めて28時間です
 日本の大学・専門学校や日本語学校で教育を受けるために滞在する外国人は、「留学」という在留資格を得て、日本に住むことになります。在留資格には、現在33種類ありますが、「就労できる在留資格」と「就労できない在留資格」の大きく2つに分けることができます。実は「留学」は、「就労できない在留資格」に分類されています。留学生は勉強が本分であり、働くために日本に来ているのではないからです。ただし、「資格外活動許可」を受けることによって、留学中における学費その他の必要経費を補うために、勉学・研究を妨げない範囲内で、アルバイトをすることは認められています。
 「資格外活動許可」を受けたからといって、無制限にアルバイトができるわけではありません。まずアルバイト先の業種ですが、風俗営業は認められません。そして、就労可能時間は、1週間に28時間までとなっています。この28時間には、採用時に契約した所定労働時間だけでなく、残業時間も含まれます。また、複数のお店や会社でかけ持ちをする場合、すべての就労先を合算して28時間までとなっています。なお、教育機関が学則で定める長期休業期間(夏休みなど)には、就労可能時間は1日につき8時間まで、かつ1週40時間までと緩和されます。
 これらの規制に反すると、あなたは不法就労をしたことになり、懲役や罰金の刑事罰が科せられることもあります。また、在留資格の更新や変更も許可されないこともあります。例えば、今の大学を卒業して、そのまま日本の企業に就職しようとしても、就労可能資格に更新されないこともあるということです。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 外国人留学生をアルバイトとして採用する場合、本文で解説した規制に反すると、お店の側が不法就労助長罪として罰せられることになりますので十分注意が必要です。まず、採用時には、本人が所持している「在留カード」の表面で、在留資格、在留期間を確認してください。次に、裏面に資格外活動許可の許可を受けている記載がされているかを確認します。労働時間を決める際には、他社でアルバイトをしていないか、していれば何時間なのか、本人に確認した上で、1週につき合計28時間以内で契約しなければなりません。そして、実際に雇入れた後、「外国人雇用状況届出書」を管轄のハローワークに提出しなければなりません。
グルメキャリー299号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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