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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「不採用者に対して、履歴書等の応募書類を返却する義務はあるか」

質問1

Q.

 現在、転職活動中です。すでにいくつかのお店で不採用となっているのですが、応募書類として提出した履歴書や職務経歴書を、返してくれるお店と返してくれないお店があります。法律上は、不採用者に返却する義務はないのですか。
【30才 男性】
答え

A.

 不採用者の履歴書等について、返却を義務付けている法律はありません。また、お店に保存しておくことを義務付けているわけでもありません返すのも返さないのも、お店側の自由です。ただし、トラブル防止の観点から、求人広告等において、返却するのか否か、明らかにしておくべきでしょう。
 なお、お店がハローワークに求人の申込をする場合、不採用者の履歴書等応募書類は、本人に返却することが原則となっています。また、やむを得ない理由により返却できない場合は、責任を持って廃棄するよう求めています。そして、返却しない場合、ハローワークは、返却できない理由や廃棄方法など、応募書類の取扱いを確認することがあると、付け加えています。
 ご質問のケースですが、どうしても気持ちがスッキリしないなら、返却してくれないお店の採用担当者に連絡して、どのような取扱いになっているか確認してもいいでしょう。そして、今後応募するお店については、事前に確認するようにしましょう。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 応募者の履歴書や職務経歴書は、重要な個人情報であることを、今一度認識しておきましょう。そして、求人を出す際には、ハローワークの方針を踏まえ、求人広告等に返却の有無を明記し、返却しない場合は責任を持って廃棄するのが望ましいでしょう。
グルメキャリー300号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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