
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「育児休業中や休職中の労働者に対する定期健康診断」

Q.
現在、育児休業を取得中です。勤務先のお店では、毎年この時期に健康診断が実施されるのですが、今年は私は受診しなくてもいいのでしょうか。
【29才 女性】

A.
労働安全衛生法では、定期健康診断を、常時使用する労働者に対し、1年に1回(深夜業従事者は6ヶ月に1回)実施することを、事業者に義務付けています。ただし、育児休業等により休業している労働者については、行政通達により、次のように定められています(平4・3・13基発第115号)。
まず、休業中の定期健康診断について、「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」としています。そして、休業後については「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならない」としています。
以上のとおり、ご質問のケースでは、育児休業中は健康診断を受診する必要はありませんが、休業終了後は、速やかに受診しなければなりません。
まず、休業中の定期健康診断について、「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」としています。そして、休業後については「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならない」としています。
以上のとおり、ご質問のケースでは、育児休業中は健康診断を受診する必要はありませんが、休業終了後は、速やかに受診しなければなりません。

飲食店オーナーの方へ
定期健康診断の時期に、育児休業や休職している労働者については、その年の健診を飛ばしているケースも見受けられますが、その対応には問題があります。
グルメキャリー302号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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