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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「有期労働契約における、身元保証契約期間」

質問1

Q.

 契約期間6ヶ月、その後は業務量等の状況により、6ヶ月ごとに更新されることがあるという条件で、契約社員として採用されました。入社時の提出書類の中に、「身元保証契約書」というものがあります。この書類には、身元保証契約の期間が記載されていないのですがどうなるのでしょうか。また、労働契約が更新されると、その都度、身元保証契約書も提出しなければならないのでしょうか。
【35才 男性】
答え

A.

 身元保証とは、入社する者がキチンとした人物であるという保証とともに、従業員の故意または過失による行為によって会社に生じた損害を賠償する約束をすることです。しかし、身元保証人の責任の範囲を無限に認めると、責任負担が重くなりすぎる恐れがあります。そこで、「身元保証に関する法律(身元保証法)」という法律で、身元保証の内容に制限が課せられています。
 その身元保証法の中で、身元保証契約の期間について、まず、期間を定めていない場合は3年としています(1条)。期間を定める場合には最長で5年、5年を超える契約をしても自動的に5年となります(2条1項)。更新は何度でも可能ですが、やはり更新時から最長5年とされています(同条2項)。なお、自動更新条項は無効となります。
 では、ご質問のような、「有期労働契約において、身元保証契約期間が定められていない」場合はどうなるでしょうか。ある裁判例では、(1)身元保証契約期間は、雇用期間を超えて存続する理由はないから、身元保証法1条により当然3年となるのではなく、雇用期間が6ヶ月なら身元保証契約期間も6ヶ月となる(2)雇用契約が6ヶ月ごとに更新されると、格別の意思表示がなくても身元保証契約期間もまた6ヶ月ごとに更新される(3)雇用契約が更新され続け5年以上に及ぶ場合、身元保証法の趣旨により、身元保証契約期間は5年に限って有効、と示されています。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 入社時に、「身元保証契約書」を事務的に提出させているケースも多いでしょう。今一度、身元保証法の内容をしっかり理解するようにしてください。
グルメキャリー314号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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