
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「有期労働契約の更新時、労働条件を通知する書面は不要か」

Q.
契約期間1年間という有期労働契約でアルバイトをしてます。毎年、契約の更新をするときは、口頭だけのやり取りだけで、特に書面をもらうことはありません。確か、入社時には書面をもらったのですが、更新時は不要なのですか。
【25才 女性】

A.
いいえ。契約更新時にも、採用時と同様に、お店には書面の交付義務がありますので、現状では、法律違反ということになります。
お店が、労働者を採用するということは、労働契約を締結することですが、その際に、双方が記名押印するような「労働契約書」といった書面を交わすことは、法律で義務づけられていません。しかし、それでは後々、言った言わないの労務トラブルに発展する可能性があります。そこで、労働基準法では、一定の重要な労働条件に関しては、明示することを義務づけていて、特に重要な賃金や労働時間等については、書面で通知することを義務づけています(15条)。この点は、ご質問のケースもクリアしているようです。
さて、有期契約労働者が、労働契約を更新するということは、今までの契約は終了し、また新たな契約を締結するということです。労働契約を締結するという点では、採用時も契約更新時も同じことであり、労働基準法15条の適用があります。したがって、契約更新時にも、一定の労働条件を、書面で通知しなければならないというわけです。
お店が、労働者を採用するということは、労働契約を締結することですが、その際に、双方が記名押印するような「労働契約書」といった書面を交わすことは、法律で義務づけられていません。しかし、それでは後々、言った言わないの労務トラブルに発展する可能性があります。そこで、労働基準法では、一定の重要な労働条件に関しては、明示することを義務づけていて、特に重要な賃金や労働時間等については、書面で通知することを義務づけています(15条)。この点は、ご質問のケースもクリアしているようです。
さて、有期契約労働者が、労働契約を更新するということは、今までの契約は終了し、また新たな契約を締結するということです。労働契約を締結するという点では、採用時も契約更新時も同じことであり、労働基準法15条の適用があります。したがって、契約更新時にも、一定の労働条件を、書面で通知しなければならないというわけです。

飲食店オーナーの方へ
労働条件を明示する様式のことを、「労働条件通知書」とか「雇入れ通知書」とか呼ばれます。「『契約更新』は『雇入れ』ではないから」と思い込んで、契約更新時に書面を交付しないことがあるようですが、これは誤解です。
グルメキャリー318号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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