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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「身元保証人に勤務内容変更の通知をしなかった場合、損害賠償請求できるか」

質問1

Q.

 半年ほど前に、店舗勤務から経理部門に異動になりました。先日、複数店舗の売上金を運んでいた際に、置き引きにあい、数百万円の損害を出しました。社長は、入社時に身元保証人になっていた私の父に、損害賠償請求すると言っています。父は賠償責任を負うのでしょうか。なお、入社したのは4年ほど前で、身元保証書を提出後は、会社から父には、特に連絡はなかったようです。
【36才 男性】
答え

A.

 ポイントとなるのは、「身元保証契約期間」と、「職種異動時の通知」です。
 身元保証契約とは、入社する者について信用できる者であるという「人物保証」をするとともに、その者の故意または過失による行為によって会社に生じた損害を賠償する約束をすることです。後者については、身元保証人の責任が無尽蔵にならないように、「身元保証に関する法律(身元保証法)」によって、責任範囲が制限されています。
 「身元保証契約期間」については、原則として3年(1条)、期間を定める場合には最長5年(5年を超える契約は自動的に5年となる)となっています(2条1項)。更新は可能ですが、やはり更新時から最長5年とされています(同条2項)。なお、自動更新条項は無効となります。ご質問のケースでは、現在も契約期間が存続しているかどうかがポイントとなります。もしも、期間を定めていないなら、原則の3年で終了していたことになります。
 次に、使用者(お店の側)による通知義務についてです。使用者は、次の(1)(2)いずれかの場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(3条)。
(1)労働者の不適任・不誠実のため身元保証人の責任が生じるおそれがあるとき
(2)労働者の任務(職務内容)・勤務地の変更により身元保証人の責任が加重し又はその監督を困難にするとき
 身元保証人は、この通知を受けたとき、または自身によりその事実を知ったとき、将来に向かって身元保証契約を解除することができます(4条)。
 ご質問のケースでは、使用者は、店舗勤務から経理部門へ異動したことを、身元保証人に通知していなかったようです。この通知義務を怠っていた場合には、損害賠償責任やその金額を決定する上で、くみ取られるべき事情として、身元保証人側に有利に働くことになります。ただし、通知義務違反が当然に身元保証人が賠償責任を免れるわけではありません。
 以上のとおり、ご質問のケースでは、お店側の旗色は、相当悪いと言えるでしょう。
 なお、仮に契約期間が存続していて、通知義務を果たしていたとしても、必ずしも損害の全額を賠償しなければならないわけではありません。裁判所は、使用者の過失、保証をするに至った事由、その他一切の事情を考慮して責任範囲を決定することとしています(5条)。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 入社時に身元保証書を提出させるケースは多いのですが、異動時の通知までキチンとしているところはあまりないのではないでしょうか。身元保証契約の効力を低下させないためには、その管理も重要です。
グルメキャリー320号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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