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フードサービス業界の労務相談

「労働者募集時に明示しなければならない労働条件」

質問1

Q.

 転職活動の末、ある飲食店に採用が決まりました。ただ、募集広告では、試用期間のことについて一言も触れられていませんでした。それなのに、いざ入社手続に行ったところ、初めて「試用期間3ヶ月、その間の賃金は2万円引き」と告げられました。こんなことが許されるのですか。
【33才 男性】
答え

A.

 労働者の募集や職業紹介等について定められた「職業安定法」という法律があります。この法律が改正され、平成30年1月からは募集時における労働条件の明示事項が追加されています。その追加事項の一つに「試用期間に関する事項」があります。具体的には、試用期間の有無、期間、試用期間中の労働条件が異なる場合にはその内容についてです。
 労働者を募集しようとする企業は、ハローワーク、職業紹介事業者、求人サイト、求人情報誌、自社webサイト等、いずれの募集媒体を利用する場合においても、法で定められた事項を明示しなければなりません。また、もしも当初明示していた労働条件を、変更・追加・削除する場合には、労働契約を締結する前に、速やかに求職者に変更明示をしなければならない(変更前後の対照ができる書面によることが望ましいとされています)ということも、法改正で追加されました。
 昨今、求人情報を見て応募して採用されたものの、入社してみると実際の労働条件は求人情報の内容と異なっていた、という求人トラブルが急増しています。その対策として今回の法改正が行われたというわけです。
 ご質問のケースでは、当初の求人情報に、試用期間のことがまったく記載されておらず、仮に後から追加されたとしても、変更明示がされないまま労働契約を締結したということですから、募集していた企業は明らかな職業安定法違反をしていたことになります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 今回の法改正により、募集していた企業も、行政機関による指導、助言による監督強化、さらに法違反等がある場合には勧告、公表の対象になりました。企業名が公表されるということは、「この企業は、求人トラブルの温床となっていますよ!」と、世間にさらされることです。深刻化する人材難・採用難の時代に、自らの首を絞めることのないようにしてください。
グルメキャリー353号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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