
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「通勤中の服装について」

Q.
勤めているお店では、今まで通勤時の服装は自由だったのに、来月以降、スーツにネクタイ着用が義務付けられました。これは法律的に従わなければいけないのですか。
【25才 男性】

A.
勤務中は制服着用、通勤時はスーツ着用、と社内で規定されているお店は結構あるようです。問題となるのは、通勤時の服装まで義務付けることができるかというところです。結論としては、通勤時間については使用者の管理下にはないので、服装について口出しはできない、ということになります。もちろん、従わないからといって懲戒処分を課すこともできません。お店側としては、「できるだけこういう服装で通勤するように」というかたちで“お願い”するしかないでしょう。
グルメキャリー75号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談