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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「「解雇」と「本人からの退職の申し入れ」の違いについて」

質問1

Q.

現在、体を壊して休職中です。休職期間はあと3ヶ月ほど残っています。会社の就業規則によると、休職期間が満了したら自動的に退職となるようですが、諸事情でいっそのこと解雇してほしいと考えています。就業規則の解雇の項目には、「身体又は精神の障害により、業務に耐えられない、又は不完全な労務提供しかできないと認められるときには解雇することがある」という事由が挙がっていますが、これを適用して会社に解雇をお願いすることはできますか。
【28才 女性】
答え

A.

解雇とは、会社側(使用者)が一方的に労働契約を解約することをいいます。また、就業規則の解雇事由に該当したとしても、「解雇することがある」とあるように、使用者が解雇しなければいけない、という解雇義務があるわけではありません。会社側の立場で見れば、労働者を解雇するということは、様々なリスクを伴うことになるので、なるべく解雇という手段をとりたくないものです。たとえ、何らかの事情であなたにとって解雇になった方が都合がよかったとしても、会社に頼んで解雇という形にしてもらうことは不可能です。あなたが会社を辞めたいなら、自分から退職願を出す(=労働者側からの労働契約の合意解約の申し入れ、又は労働者側からの労働契約の一方的な解約)か、休職期間満了による自動退職を待つしかありません。  なお、あなたには法律上「退職の自由」が保障されています。退職願を出しているにもかかわらず退職を認めない、とすることは会社側には許されませんので、その点はご安心ください。
グルメキャリー75号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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