
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「解雇予告と解雇予告手当について」

Q.
勤めていたお店の店長と折り合いが悪くなり、「すでに決まっている今週のシフトがあと3日で終わるから、その時点で解雇だ」と言われました。お店に戻るつもりはありませんが、なにかもらうことはできませんか。
【21才 男性】


A.
解雇の撤回は求めない、ということですので、解雇そのものが有効かどうかの検証は控えますが、少なくとも労働基準法における解雇手続きの問題があります。
労基法20条には解雇の手続きとして、解雇予告と解雇予告手当について定めています。使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(解雇予告)。30日前に予告しないで即時解雇する場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません(解雇予告手当)。ただし、この予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合にはその日数を短縮することができます。(平均賃金とは、算定事由発生日より前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。)ご質問のケースでは、3日前に解雇の通告をしていますので、お店には27日分の解雇予告手当を支払う義務があります。
グルメキャリー89号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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