
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「アルバイトを紹介するともらえる紹介手当は法的に問題があるか」

Q.
私のお店では、アルバイトを紹介すると、紹介手当として1人につき5000円もらえました。ところが、法律的に問題があるという理由で廃止になりました。本当でしょうか。
【23才 女性】

A.
職業安定法40条において、労働者の募集に従事する従業員に、賃金・給料以外の報酬を与えてはならない、と定められています。職場で紹介料制度があると、その紹介料を欲しいがために、働きたくもない人を連れてくるということが起こる恐れがあります。それが度を越して、いわば“人の売り買い”状態とならないように、というのがこの規定の趣旨です。ご質問のような「1人につきいくら」という手当は、やはり法律に抵触するでしょう。もっとも、紹介した人に粗品を支給する程度の、常識の範囲内であれば「報酬」には該当しないと考えられています。
グルメキャリー93号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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