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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「業務上のケガ・病気による解雇制限について」

質問1

Q.

会社の車を使って食材を店舗間で運んでいるときに、交通事故に遭いました。両足を骨折し、治るまでにかなりかかりそうです。会社にはいつ復帰できるか分からないので解雇すると言われました。これは許されるのですか。
【22才 男性】
答え

A.

この解雇が民事的に有効かどうかの問題以前に、強行規定である労働基準法の解雇制限に該当するので、解雇は許されません。労働基準法19条に、業務上のケガや病気で療養のために休業している期間とその後30日間は解雇することはできないと定められています。ただし、(1)療養開始後3年経っても治らない場合、打切補償(平均賃金1200日分)を支払うか、労災保険から傷病補償年金を受けているとき、(2)天災事変等やむを得ない事由のために事業が継続できないとき、解雇可能となります(ただし、(2)は労働基準監督署長の認定が必要)。
 解雇制限の期間中は、たとえ懲戒事由が発覚しても解雇することはできないくらい、強力な規定です。
グルメキャリー94号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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