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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「試用期間と解雇予告」

質問1

Q.

週2日勤務のアルバイトとして働き始めました。3ヶ月間は試用期間と聞いていたのですが、1ヶ月半ほどたったところで解雇されました。しかもお店の方からは「勤務日が14日以下だから解雇予告はいらないのだ」と言われました。本当ですか。
【20才 女性】
答え

A.

まず、試用期間中といえど、解雇は自由にできるわけではありません。客観的合理的な理由と社会通念上相当性がなければ権利の濫用となり、その解雇は無効です。  仮に解雇が有効であったとしても、解雇予告についてのお店の解釈は間違っています。解雇をしようとするときには、30日前に予告をするか、平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法20条)。ただし、試用期間14日までであれば、この規定は適用されないことになっているので、解雇予告は不要です(同21条)。この「14日」とは、実際に勤務した日ではなく、入社日から数えて休日を含めた暦日のことを意味します。例えば、週2日勤務と週6日勤務では実際の勤務日数は異なりますが、解雇予告が必要になるのは、入社から15日目以降であることに変わりありません。
グルメキャリー95号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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