
法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
不採用者に対して、履歴書等の応募書類を返却する義務はあるか
不採用者の履歴書等について、返却を義務付けている法律はありません。また、お店に保存しておくことを義務付けているわけでもありません。返すのも返さないのも、お店側の自由です。ただし、トラブル防止の観点から、求人広告等において、返却するのか否か、明らかにしておくべきでしょう。
なお、お店がハローワークに求人の申込をする場合、不採用者の履歴書等応募書類は、本人に返却することが原則となっています。また、やむを得ない理由により返却できない場合は、責任を持って廃棄するよう求めています。そして、返却しない場合、ハローワークは、返却できない理由や廃棄方法など、応募書類の取扱いを確認することがあると、付け加えています。
ご質問のケースですが、どうしても気持ちがスッキリしないなら、返却してくれないお店の採用担当者に連絡して、どのような取扱いになっているか確認してもいいでしょう。そして、今後応募するお店については、事前に確認するようにしましょう。
応募者の履歴書や職務経歴書は、重要な個人情報であることを、今一度認識しておきましょう。そして、求人を出す際には、ハローワークの方針を踏まえ、求人広告等に返却の有無を明記し、返却しない場合は責任を持って廃棄するのが望ましいでしょう。
2016年 02月04日 掲載
飲食店の転職求人情報を探す


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-5栗林ビル203
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談